1950-02-27 第7回国会 衆議院 厚生委員会 第8号 生活保護法によつて保護いたしまする者は、御承知の通りに、最低生活に必要な経費を收入として持ち得ない者に対しまして、その足りない部分を補つて最低生活を営ませるようにするというのが建前でありまして、生活保護法におきましては生活に困窮したという状態にあります者に対して、一律に幾らかの経費を給與する、年金等を給與するというような形にはなつておらないのであります。 木村忠二郎